戸籍の用語集2:戸籍の基礎知識


戸籍に関する用語の解説その2です。似たような言葉が多いので、間違えないようにしましょう。

戸籍の附票(こせきのふひょう)

戸籍の附票は、市区町村の区域内に本籍を有する者について、その戸籍を単位として作成します。戸籍の附票には、戸籍の表示、在籍者の氏名、住所及び住所を定めた年月日を記載します。戸籍の附票と戸籍とを結びつける事によって、本籍を有する者の住所を把握する事ができるのです。

戸籍の変動(こせきのへんどう)

ある者について、新戸籍が編成され、他の戸籍に入り又は除籍される事を戸籍の変動といいます。

戸籍簿(こせきぼ)

戸籍は、市区町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子供に編成されます。また、日本人でないものと婚姻したもの又は配偶者がない者について新たに戸籍を編成する時は、その者及びこれと氏を同じくする子供ごとに、これを編成する事とされています。

戸籍法(こせきほう)

人が生まれて死ぬまでの間における身分関係を公に記録し、かつその身分関係を公に証明する事を目的とする制度が戸籍制度です。そしてこの制度に関して規定したものが戸籍法です。

三代戸籍禁止の原則(さんだいこせききんしのげんそく)

親、子、孫というような3世代に及ぶ者を同一戸籍に記載する事はできない原則の事をいいます。

除籍(じょせき)

戸籍に記載されている者について、新戸籍が編成され、又は他の戸籍に入る事になった時は、その者は必ず従前の戸籍から除籍されます。

除籍の謄本、抄本(じょせきのとうほん、しょうほん)

除かれた戸籍は、年ごとにわけて除籍簿につづられ、除籍された翌年から80年間保存されます。謄本は、原本と同一の様式によって全部を転写したものであり、抄本は、原本と同一様式によって請求部分だけを抜粋して転写したものです。

除籍簿(じょせきぼ)

一つの戸籍内の全員が除かれた場合には、これを戸籍簿から取り除いて、別つづりにして保存します。この帳簿を除籍簿といいます。

受理証明(じょりしょうめい)

戸籍の届出等があった場合、市区町村長は、その書類を審査し、適法なものと判断した時はこれを受理しますが、受理証明は、その受理処分がなされたことの証明です。受理証明書は、届出人からの請求により交付されます。

転籍届(てんせきとどけ)

転籍とは、戸籍の所在場所である本籍を移転する事です。移転先は日本の領土内であればどこに定めてもいいのですが、その場所は、市区町村の区域内で土地の名称、地番号又は街区符号の番号によって特定しなければなりません。

戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍附票、原戸籍、住民票の取得請求方法から住基ネットまでを解説しています。