親、子、孫というような3世代に及ぶ者を同一戸籍に記載する事はできない原則の事をいいます。 戸籍に記載されている者について、新戸籍が編成され、又は他の戸籍に入る事になった時は、
その者は必ず従前の戸籍から除籍されます。 除かれた戸籍は、年ごとにわけて除籍簿につづられ、除籍された翌年から80年間保存されます。
謄本は、原本と同一の様式によって全部を転写したものであり、
抄本は、原本と同一様式によって請求部分だけを抜粋して転写したものです。 一つの戸籍内の全員が除かれた場合には、これを戸籍簿から取り除いて、別つづりにして保存します。この帳簿を除籍簿といいます。 戸籍の届出等があった場合、市区町村長は、その書類を審査し、適法なものと判断した時はこれを受理しますが、
受理証明は、その受理処分がなされたことの証明です。受理証明書は、届出人からの請求により交付されます。 転籍とは、戸籍の所在場所である本籍を移転する事です。移転先は日本の領土内であればどこに定めてもいいのですが、
その場所は、市区町村の区域内で土地の名称、地番号又は街区符号の番号によって特定しなければなりません。 戸籍の届出は、原則として届出事件本人の本籍地、又は届出人の所在地においてしなければなりません。
この本籍地とは、届出時を基準にして届出事件本人の戸籍がある市町村をいい、また所在地とは、その者の住所地又は居所地のみならず、
一時的な滞在地も含むと解されています。 戸籍法では、報告的届出について、速やかに戸籍に記載するために各事件ごとに届出期間を定めていますが、その届出を怠っている場合、
市区町村長は、相当の期間を定めて届出義務者に対してその期間内に届出をすべき旨を催告する事とされています。 夫婦は婚姻の際に、必ず夫又は妻のいずれかの氏に定めなければならないものとされています。
したがって、夫婦は夫又は妻のいずれかの氏を称して同じ氏になります。これを夫婦同氏の原則といいます。 婚姻によって氏を改めた者は、離婚によって婚姻前の氏に戻りますが、このように一度氏を改めた者が、従前の氏に戻る事を複氏といい、
このような場合の複氏者が従前に在籍した戸籍に戻る事を実務上、復籍と称する事があります。 複本籍とは、同一人につき重複して戸籍に記載される事をいいます。同一人が2つ以上の戸籍に記載される事は許されませんが、
実務のうえでは錯誤その他の事由によって生じる事があります。
複本籍が生じた場合は、誤った戸籍の記載を戸籍訂正の手続きにより抹消されます。 戸籍の記載を完了した時は、その各事項ごとの末尾に戸籍事務官掌握者の認印を押さなければならない事をいいます。
文末認印は、当該記載事項について戸籍事務官掌握者の責任を明確にするととともに、後日恣意的な加筆を防止するため、
記載の完了の趣旨を明らかにするためのものです。 人の戸籍上の所在場所をいいます。新戸籍を編成する場合には、必ず本籍が定められ、
その本籍と定められた場所の市区町村(本籍地)の長において戸籍を編成し、その市区町村役場に戸籍は備えられます。
そして戸籍上の届出がどこの市区町村になされても全て本籍地に送付され、そこで戸籍の記載がなされます。 日本人でありながら戸籍に記載されていない者をいいます。日本国民である以上、全て戸籍に記載されますが、
出生した子につき出生届けがなされていないなど無籍者が生じる事があります。この場合、その届出義務者がいる時は、
これに対して届出の催告をし、その届出に基づき戸籍に記載する事になります。
戸籍に関する基本的な用語集です。よく利用される言葉は決まっておりますので、ぜひ覚えておいてください。
三代戸籍禁止の原則(さんだいこせききんしのげんそく)
除籍(じょせき)
除籍の謄本、抄本(じょせきのとうほん、しょうほん)
除籍簿(じょせきぼ)
受理証明(じょりしょうめい)
転籍届(てんせきとどけ)
届出地(とどけいでち)
届出の催告(とどけいでちのさいこく)
夫婦同氏の原則(ふうふどうしのげんそく)
複氏、復籍(ふくし、ふくせき)
複本籍(ふくほんせき)
文末認印(ぶんまつにんいん)
本籍(ほんせき)
無籍者(むせきしゃ)