戸籍関連の疑問2:よくある質問


戸籍の疑問その2についてまとめました。

日曜日に婚姻届を出したいのですが、受け付けてもらえますか?

休日・夜間の受付は戸籍関係の届書の預かりのみになります。これを平日に審査し、不備がなければ受理となります。

勝手に離婚届を出されないようにする方法はありますか?

形式が整っている届けがされると受理される事になります。とはいっても、勝手に届けを出されるのを防ぐために不受理申出という制度があります。これは、離婚届や婚姻届のような、自分の意志で戸籍の記載内容を変更する届け出について、最長6ヶ月間受理しないように申し出ができる制度です。

1度提出した届書を返してもらう事はできますか?

1度提出して受理された届書は、どのような理由であっても返してもらう事はできません。

最近子供が生まれました。届け出はいつまでにするのですか?

届け出の期間ですが、生まれた日を含めて14日以内で、14日目が休日の場合はその翌日までとなっています。この期間を過ぎても届け自体はもちろんできますが、届出期間の経過後ということで過料処分の対象となる場合もあります。

婚姻届と入籍届は違うものですか?

入籍とは、届けにより戸籍に入る事を指し、それが婚姻だけを指すわけではありません。離婚の際に夫(父)の戸籍にいる子供を妻(母)の戸籍に入籍させる届けなど、姓(氏)の違う子供を同じ姓にさせるのが入籍届です。

婚姻届を出そうと思っていますが、必要な書類は?

戸籍全部事項証明書または戸籍個人事項証明書、届書に押している印鑑、国民健康保険の保険証(加入者のみ)が必要となります。

改名・改姓をするには?

名前を変える時、氏(姓)を変える時は、家庭裁判所の許可が必要です。許可されるかどうかは裁判官の判断になりますが、一般的に社会生活上不便な場合のみに許可されます。

本籍を今住んでいる所に変更する事はできますか?

他の市区町村へ本籍を移す場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が必要となります。転籍届は、筆頭者と配偶者が届出人になります。

戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍附票、原戸籍、住民票の取得請求方法から住基ネットまでを解説しています。