戸籍の原則:戸籍の基礎知識


戸籍は、一組の夫婦と、この夫婦と同じ氏を名乗る子どもごとに編成されます。この編成原理には、2つの原則があります。

同氏同戸籍の原則

同じ氏の者しか同じ戸籍に記載されません(戸籍法6条)。現行制度では、夫婦同氏が原則ですから、夫婦は必ず同じ戸籍に記載されます。しかし、親子は別々の氏を名乗る事があります。例えば、離婚して子供の氏と母の氏が違うようなケースです。子が母と一緒に暮らしていても、氏が違うので、同じ戸籍には記載されません。

3世代戸籍の禁止の原則

同じ戸籍に記載されるのは、夫婦と子供の2世代までで、祖父母や孫など3世代以上離れた者は記載されません(戸籍法6、17条)。したがって、未婚の女性が子供を産んだ場合には、その女性は親の戸籍から除籍され、子供と2人だけの戸籍を新しく作る事になります。

次に戸籍に記載されている項目欄について見ていきたいと思います。

本籍地

本籍とは、戸籍の所在地の事です。自分が現在住んでいる所とは関係なく、日本国内であれば自由に選ぶ事ができます。また本籍はいつでも自由に変更する事ができます。これを転籍といいます。しかし転籍の事実は戸籍事項欄に記載され、転籍する前の戸籍をたどる事ができるようになっています。

戸籍筆頭者

戸籍筆頭者とは、戸籍を表示するための見出しだと説明されています。本籍と戸籍筆頭者で戸籍を特定する仕組みです。戸籍筆頭者であるからといって、民法上の権利義務に何の違いもありません。なお、戸籍筆頭者は、婚姻のときに夫婦の氏に選んだ方が筆頭者となります。

父母欄、父母との続柄欄

父母欄には原則として、実父母の氏名が記載されます。また続柄欄には、記載されている者の父母との続柄を書く欄です。続柄とは、ある人とある人との家族関係を意味します。この欄の表記については、子供の人権や差別的な問題にも繋がり兼ねないとよく議論のある部分です。(その議論については、当サイトの目的としない範疇ですので省略させて頂きます)

戸籍に関する上記の基礎的な原則を理解した上で、自分の戸籍を取得し見てみるのがいいと思います。その際には、戸籍謄本、抄本、除籍…といろいろな難しい言葉が出てきますので、まずは次ページの戸籍の用語集を参考にして頂ければと思います。

戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍附票、原戸籍、住民票の取得請求方法から住基ネットまでを解説しています。