戸籍の用語集:戸籍の基礎知識
戸籍に関する基本的な用語集です。よく利用される言葉は決まっておりますので、ぜひ覚えておいてください。
受附、受理(うけつけ、じゅり)
受附とは、戸籍の届種類などの提出があった時、市区町村上がこれを事実上受領する行為をいいます。受理とは、受附された届書類などにつき、民法及び戸籍法その他の法令に定められた用件を備えているか否かを審査し、これを適法なものと判断して受附を容認する行政処分をいいます。
改製原戸籍(かいせいげんこせき)
戸籍の様式や編成基準は、法令等の改正により変更される事があります。このような場合には、従前の戸籍を新しい様式や編成基準に合うように書き換えをする事になります。これを戸籍の改製といい、この改製によって除かれた従前の戸籍を、改製原戸籍といいます。
現籍地と新本籍地(げんせきちとしんほんせきち)
本籍地の変更があった場合、変更前の本籍地を原籍地といい、変更後の本籍地を新本籍地といいます。
戸籍、除籍の記載事項証明(こせき、じょせきのきさいじこうしょうめい)
戸籍又は除籍に記載されている事項のうち、請求者の必要とする部分のみをそのまま書き写し、その記載がある旨の証明をするのが記載事項証明です。
戸籍の回復(こせきのかいふく)
従前の戸籍の記載を復活する事をいいます。例えば、婚姻、養子縁組などによって他の戸籍に入籍したためその戸籍から除かれた者について、その婚姻、養子縁組の無効の裁判が確定した時は、戸籍訂正の手続きにより、従前の戸籍の末尾にその者の記載を復活させます。
戸籍の誤記訂正(こせきのごきていせい)
戸籍の記載完了前に、誤って記載された文字を訂正する場合をいいます。戸籍の記載は、記載を完了するごとにその文末に認印を押さなければなりませんが、文末認印を押す前にその誤りを発見した場合の訂正方法の事です。
戸籍の再製(こせきのさいせい)
戸籍や除籍は、火災や水害又は害虫等の原因によって滅失したり、滅失のおそれがある状況に至る場合があります。これらの事態が生じた時は、市区町村長は遅滞なく監督法務局に申報すべきものとされ、再製が行われます。
戸籍の職権訂正(こせきのしょっけんていせい)
戸籍は、国民の権利、義務に関する公正証書ですから、その記載の訂正は慎重にしなければなりません。したがって、戸籍の訂正は原則として、裁判所の関与のものに関係当事者の申請に基づいて行う事とされています。これに対して、監督法務局の関与のものに市区町村長の職権による訂正が許される場合があります。これを戸籍の職権訂正といいます。
戸籍の謄本、抄本(こせきのとうほん、しょうほん)
戸籍の記載の全部を原本と同一の様式によって転写したものを戸籍謄本といい、戸籍の記載の一部を請求により、抜粋して転写したものを戸籍抄本といいます。
戸籍の筆頭者(こせきのひっとうしゃ)
戸籍の最初に記載されている者をいいます。一つの戸籍に数人が記載される場合の記載順序は戸籍法第14条に定められています。第一順位に記載される者は、夫婦のうちのいずれかであり、これは婚姻の際、夫婦の協議によりいずれの氏を称する事としたかによって定められます。
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